費用の負担を減らす?インプラントも対象の医療費控除とは
皆さんこんにちは。
ひたちなか市の歯医者【あおば歯科クリニック】です。
インプラントは、生まれつきの疾患で顎の骨の3分の1を失っている場合や事故などで多くの顎の骨を失っている場合を除いて、ほとんどの場合が自由診療です。
一般的なむし歯や歯周病で歯を失ってしまった方は対象にはなりません。
ただし、医療費控除の対象にはなるため、申請をすることで支払った税金の一部の負担が軽減されます。
そこで今回は、インプラントも対象になる医療費控除についてご紹介します。
費用の負担を軽減する医療費控除とは
医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が10万円以上(年収200万円以下の方は5%)を超えた時に確定申告で医療費控除の申請をすることで、税金の一部が還付金として返還される制度です。
医療費控除は、本人だけでなく生計を一緒にするご家族の方の分も対象になります。
(共働きの方で、扶養に入っていない場合でも医療費控除の対象です。)
また、一緒に住んでいない単身赴任や進学で一人暮らしをしている学生の方の医療費も合算できます。
歯科で医療費控除の対象になる治療
・インプラント治療
・セラミック治療
・お子様の矯正治療
・噛み合わせの改善を目的にした大人の方の矯正治療(審美的な目的を除く)
・むし歯や歯周病治療など保険治療
医療費控除は、保険治療だけでなくインプラント治療やセラミック治療も対象になります。
ただし、審美的な目的のホワイトニングは対象になりませんので、ご注意ください。
医療費控除に必要な物
・医療費の領収書
・医療費のお知らせ
・源泉徴収票
・確定申告書
・マイナンバー
・還付金の振込口座
・印鑑
・保険などで補填されたことが確認できる書類
医療費控除の手続きができる3つの場所
・お住まいの地域の税務署
・郵送
・e-tax(インターネット)
直接お住まいの地域の税務署に行って申告する方法以外に、書類をダウンロードして記入する方法とe-tax(インターネット)で申告する方法があります。
その年の医療費控除は、2月16日~3月15日までの期間の中で申告が必要なため、忙しい方は郵送やインターネットでの申告がおすすめです。
(過去5年分さかのぼって申請することができるため、3月15日に間に合わなかった場合も申請が可能です。)
平成29年より医療費控除の手続きが簡単になりました
医療費控除に必要な書類が変更になり、領収書ではなく医療費の通知で対応できるようになりました。
ただし、税務署から提出を求められる場合もあるため、保管しておく必要があります。
また、マイナンバーカードでマイナ保険証の登録をしている場合は、マイナポータル上で医療費の通知を取得・閲覧することができるため、スムーズに医療費を確認出来ます。
マイナポータルは、確定申告の書類作成と連携をしているため、1年間の医療費を自動で入力でき、効率的に医療費控除の手続きを行えます。
また、マイナポータルから医療費控除の申告をした場合、領収書の保存の義務がありません。
インプラントをご希望の方はあおば歯科クリニックまでご相談ください
インプラントは医療費控除の対象になりますが、申請をしないと費用の還付がされないため、対象の方は医療費控除の申請をすることをおすすめします。
また、インプラントの費用はクレジットカード払いやデンタルローンなどを活用して分割で支払いすることもできます。
インプラントをご希望の方で費用のご相談がある方はお気軽にご相談ください。
インプラント治療はしっかり噛めて、審美性も高い治療です。
ほかの歯に負担をかけることもないため、ほかの歯の寿命を縮めることもありません。
あおば歯科クリニックでは、数多くのインプラントの治療を行っていますので、お気軽にお問合せください。